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当事務所は、年間20件近くの離婚事件を受任しております。
男性女性を問わず、力を入れております。
離婚原因
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離婚訴訟においては、民法の定める離婚原因がなければ、判決で離婚が認められません。
民法の定める離婚原因には、次のものがあります。
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配偶者に不貞な行為があったとき
たとえば、浮気、売春などがこれにあたります。
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配偶者から悪意で遺棄されたとき
たとえば、夫が生活費を負担しない場合などがこれにあたります。
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配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
失踪宣告(7年以上行方不明であることが必要)を受ける前にも、離婚を請求できます。
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配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
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その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
たとえば、暴行、虐待、勤労意欲の欠如、浪費、愛情の喪失、犯罪、性格の不一致などがこれにあたります。
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離婚原因があっても、裁判所が「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は、離婚が認められない場合があります。
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家庭裁判所に夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を申し立てます。
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調停手続において夫婦間で離婚の合意ができ、調停調書に記載されたときに、離婚が成立します。
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夫婦の一方が離婚を求めて家庭裁判所に調停を申し立てると、夫婦関係調整調停の手続が開始します。
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離婚する旨の調停が成立した場合には、原則として、調停を申し立てた者が、市区町村役場に、調停調書の謄本を添付して離婚を届け出ることになります。この届出は、調停成立の日から10日以内に行う必要があります。
慰謝料
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相手方の有責行為が主たる原因となって離婚に至った場合には、慰謝料を請求することができます。
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離婚に伴う慰謝料とは、相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされたために被る精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
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有責行為には、暴力や虐待など通常の不法行為となる行為のほか、不貞行為や生活費の不払いなど、婚姻上の義務に違反する行為も含まれます。
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ただし、仮に有責行為があったとしても、その程度が軽いときは、慰謝料を支払わせるほどではないと判断される場合もあります。
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当事者双方に有責性がある場合には、双方を比較して、有責性の大きい方が小さい方へ慰謝料を支払うことになります。
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単なる性格の不一致で離婚するときのように、どちらの責任ともいえない場合や、双方の有責性の程度が同じくらいである場合には、慰謝料を請求することはできません。
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詳しくは、弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。
親権
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現在の法律では、離婚後の親権者は一方の親に定めなければなりませんので、父母の両方が親権を共同して行うことは認められていません。
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外国では、離婚後の共同親権を認めている国もありますが、民法は、離婚の際には協議により父母の一方を親権者として定めなければならないとしています。
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協議離婚では、親権者の定めのない離婚届は受理されません。
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裁判離婚では、裁判所は離婚を命じる場合には、当事者の申立てまたは職権によって、親権者が指定されます。
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子どもの養育に関して父母が離婚後も積極的な協力関係を築ける可能性がある場合には、親権と監護権を分離して父母それぞれに与えることで、実質的に離婚後の共同監護を実現することができます。
養育費
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養育費の支払確保の手段としては、履行勧告、履行命令、強制執行などがあります。
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履行勧告は、家庭裁判所の調停調書、審判調書、判決書において養育費の支払いが記載されている場合に、家庭裁判所において支払状況を調査のうえ、支払いの勧告や督促をする制度です。履行勧告は、申立てが簡単で、手数料もかかりませんが、勧告には強制力がありません。
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履行勧告によっても支払われない場合には、家庭裁判所は相当の期間を定めて履行命令を発することができます(運用として、先に履行勧告をするのが一般的です。)。履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料の制裁があります。
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強制執行とは、判決や審判・調停調書、執行認諾文付きの公正証書など、強制執行力のある書面により養育費の支払義務が定められている場合に、地方裁判所に強制執行の申立てをし、支払義務者(相手方)の財産から強制的に支払いを確保する制度です。
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強制執行をするためには、必要な書面を揃えることが重要です。強制執行ができれば、義務者の財産(不動産や債権など)を差し押さえることができます。給与などの定期金債権(定期的に支払われることが予定されている債権)に対しては、将来部分の養育費についての差押えも可能です。
年金分割
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離婚時に,対象となる期間の年金の保険料納付記録を分割し,分割を受けた側は自身の保険料納付記録 と分割を受けた納付記録に基づき計算された年金を受けることができるという制度です。
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年金分割制度には二つの制度があり,平成19年4月より施行されるのが「合意分割制度」で,平成20年4月より施行されるのが「3号分割制度」です。
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合意分割制度は,平成19年4月1日以後の離婚について,3号分割制度施行後の第3号被保険者期間以外の婚姻期間の期間につき,当事者の合意や裁判手続きにより定められた分割割合に基づいて各年金毎の機関に手続きをすることで,年金分割が行われる制度です。
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3号分割制度は,平成20年4月1日以後の離婚について,婚姻期間のうち平成20年4月1日以後の第3号被保険者の期間中について,2分の1の割合で年金分割が行われる制度です。
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したがって,平成20年4月1日以降は,「合意分割制度」と「3号分割制度」の制度が,同時並行することとなります。
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3号分割制度では,当事者間の合意や裁判手続は必要とされません。
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年金分割は,厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限られ,基礎年金部分や厚生年金基金のような上乗せ部分は影響を受けません。