遺産分割
- 遺産の分割において、被相続人と同居していた人が勝手に多額の預貯金を引き出していたり、現金を横取りしていたり、又は、生前贈与の有無、その額等で大きく揉める場合があります。 この点、弁護士は、相続紛争事案では、被相続人の預貯金の有無、取引履歴等を調査します。 紛争が生じる大概の事案で、多額の預貯金が引き出されていることが発覚します。 以下では、先ず、相続の基本をご説明致します。
- まず、相続人が誰になるか。 配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。次に子ども。子どもも必ず相続人になります。例えば、離婚をして、相手方が親権者となったとしても親子の縁が切れるわけではありませんので、相続します。よって、子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人になります。その割合は1:1です。子どもがいない場合、親や祖父母が相続します。 配偶者がいれば、配偶者との相続比率は2:1です。 親や祖父母も死んでいる場合、その場合は兄弟姉妹が相続します。配偶者がいれば、配偶者との割合は3:1です。 また、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、おい、めいが相続します。
- 特別受益・寄与分 では、遺言書がないと必ず、法定相続分通りに相続する権利があるのかというとそうではありません。例えば、長男、次男、長女がいて、遺産が6000万円あったとします。 しかし、長男は生前に3000万円を受け取っているという場合。その場合、遺産総額は9000万円と考えます。そして、それを3で割ると1人3000万円ずつになります。しかし、長男は既に3000万円を受け取っているので、具体的な相続分は0。よって、次男と長女が3000万円ずつを相続するということになります。
- 持ち戻しの免除 もっとも、遺言等で、持ち戻し免除の意思表示をしておけば、以前にもらった分を加算する必要がなくなり、生前贈与を受けた相続人はその分、他の相続人より、相続分が多くなります。
- 寄与分 また、寄与分というのがあって、例えば、療養看護に努めた相続人は、法定相続分に上乗せが認められることがあります。
- 遺産分割調停の中では、先ずは、不当に引き出された預貯金等を明らかにし、相手方の特別受益等を明らかにし、こちらの寄与分を主張すること等が弁護士の役割となります。
相続放棄、限定承認
- (3種類の相続・・・単純承認、限定承認、相続放棄) 相続にはプラスもマイナスもすべての遺産を相続する単純承認、プラスの範囲内でマイナスも相続する限定承認、プラスもマイナスも全て放棄する相続放棄があります。 (3か月以内の手続きが必要) 被相続人に借金がある場合、相続人らは、被相続人が亡くなってから、3か月以内、又は、借金の存在が発覚して3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続を取ることによって、その借金を相続しないことができます。 また、被相続人名義の家土地に居住している場合など、必ず相続したい財産がある場合には、その財産の価格の範囲内で、借金を相続するということも可能です。これが限定承認です。 (法定単純承認の危険) しかし、被相続人の遺産に手をつけてしまうと、法定単純承認といって、単純承認をしたと見なされ、相続放棄や限定承認ができなくなりますので、ご注意ください。 (詳しくは弁護士にご相談ください。) いずれにせよ、被相続人に借金がある場合には、非常に微妙な問題がありますので、早急に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相続税を申告
- ある程度高額な財産を相続することになると、相続税の支払いが問題になってきます。 相続税の課税対象となる相続財産の金銭評価をどうするのか、相続税の軽減がされる場合があるのか、相続税の支払方法をどうすればいいのかなど、相続税を申告するにあたって直面する多くの悩みを解決いたします。
相続登記
- 相続財産に不動産が含まれる場合には、不動産について相続登記をする必要がありますが、遺言による場合、遺産分割協議による場合、さらには遺産分割協議がなかなかまとまらない場合など、様々なケースによって相続登記の方法は変わってきます。 いつ、どのような形で相続登記をすればいいのか、弁護士にご相談ください。
相続財産を調査
- 親族間の付き合いが疎遠だった肉親が亡くなったりすると、どこにどれだけの相続財産があるのかが分からず、遺産分割しようにもなかなか協議が進まないこともあります。 経験豊富な弁護士に依頼することで、隠れていた相続財産を調査することが可能になることもあります。
相続税対策
- 贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。 暦年課税制度とは、いわゆる基礎控除額110万円の贈与のことで、一般的な贈与税の制度のことです。 他方、相続時精算課税制度は、2500万円までは税金がかからず、2500万円を超えても、一律20%の贈与税しかかからない制度のことです。
- ①契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。 目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
【法律行為に係る証書作成の手数料】
(目的の価額) | (手数料) |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 4万3000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに 1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに 1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに 8000円を加算 |
- ②贈与契約のように当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
- ③数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。
- ④任意後見契約のように目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
- ⑤証書の用紙代 法律行為についての公正証書を作成した場合に、法務省令で定める証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円を加算します(手数料令25条)。法律行為に係る公正証書の作成手数料は、目的価額により算定しますが、証書の枚数が多くなる場合について、手数料の加算を認めたものです。
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ、又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・受遺者ごとに、相続させ、又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は4万3000円ですが、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、総額の手数料は7万2000円となります。
ただし、手数料令19条は遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円を超えないときは、1万1000円を加算すると規定しているので、総額9000万円の財産を妻に6000万円、長男に3000万円相続させる場合には、妻の手数料4万3000円、長男の手数料2万3000円のほかに1万1000円が加算されます。
祭祀の主宰者の指定は算定不能の法律行為を目的とするものとして、手数料は1万1000円となりますが、遺言執行者の指定などの従属的法律行為を同一証書に記載する場合には、手数料は不要です。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。